みなさんお元気にお過ごしでしょうか?
連日の猛暑!体調管理は充分にしてください。
今回は「土地価格」について少々投稿したいと思います。
よくニュースや新聞で全国地価NO1は銀座・・ということを聞きますが、
実は土地の価格については一般的には4種類(実際取引価格も含めると5種類)あります。
それぞれの特徴について簡単にご案内します
★地価の種類別一覧表
地価の種類 | 公示価格 | 基準地価 | 路線価格 |
固定資産税 評価額 |
所管官庁 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 | 毎年1月1日 | 3年毎1月1日 |
公表時期 | 3月下旬 | 9月下旬 | 7月初旬 | 4月初旬 |
利用目的 | 一般的な土地取引の公的指標、公共事業用地の取得価格算定に利用 |
公示価格の補完、地方公共団体等による買収価格算定に利用 |
相続税、贈与税の評価に利用 | 固定資産税、不動産取得税、登録免許税の算定に利用 |
<公示地価>
公示地価は国土交通省が、公開する価格です。1年に1回更新されます。
公示地価調査の対象は原則として都市計画法に基づき、都市計画区域内に指定されている地域のみですが、
都市計画区域外が省令で対象に加えられることもあります。
2016年時点、公示対象となっている市区町村は全部で1376、対象となる地点(標準地)は2万5270箇所です。
公示地価は公共事業用の用地の取得時の土地の価格の基準となるほか、一般の土地取引価格の目標にもなります。
価格は売り手にも買い手にも肩入れしない客観的な数値になるように工夫されます。
査定は2人以上の不動産鑑定士が別々に行い、その結果を調整した上で価格が決定します。
<基準地価>
基準地価は都道府県が公開する土地の価格です。1年に1回更新されます。
基準地価の対象は都市計画区域内と都市計画区域外の両方です。対象となる地点(基準地)は宅地が2万1168地点、林地が507地点です。
査定は1人以上の不動産鑑定士が行い、その結果をもとに価格が決定します。
基準地価の計算方法も基本的には公示地価と同じですが、別の機関が査定するため、公示地価と基準地価の間にずれが出ることもあります。
<相続税評価額>
相続税評価額は、相続税を算定するための道路の価格です。原則として、1年に1回更新されます。
公示価格の80%を目処に設定され、国税庁によって発表されます。
土地の評価額は、その土地が接する道路の価格(相続税路線価)に土地の面積をかけて計算されます。
つまり、接している道路の相続税路線価が高いほど相続税評価額も高くなり、相続税も高くなります。
<固定資産税評価額>
固定資産税評価額は、固定資産税を算定するための道路の価格です。原則として、3年に1回更新されます。
公示価格の70%を目安にされ、市区町村(23区の場合は都)によって発表されます。
土地の評価額は、その土地が接する道路の価格(固定資産税路線価路線価)に土地の面積をかけて計算されます。
つまり、接している道路の固定資産税路線価が高いほど固定資産税評価額も高くなり、固定資産税も高くなります。
住宅(土地)購入をすると、毎年(1月1日現在所有者)へ4月ごろ固定資産税(+都市計画税)納税通知書が
市町村より送られます。固定資産税は、固定資産税評価額に税率を掛けて計算します。
税率は、1.4%(都市計画税+0.3%)これを一括か4分割で納付します。
当店では税理士・弁護士の顧問契約がありますので詳しくお聞きになりたい方はお気軽にご相談ください。