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スタッフコラム

2020.10.06

住宅ローン減税を考える・・・

10月に入り過ごしやすい天候となりました。

当店でも2週末連続で、「現地見学会」を開催させて頂きましたが多くの方にご来場頂きました。

さて、住宅取得の際は一般的にローン利用が殆どかと思います。

その際、よく目にする「住宅ローン控除(減税)制度」とは何かについてお話ししたいと思います。

正式名称「住宅借入金等特別控除」とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをする際に、

一定要件のもと所得税からの控除が受けられる制度です。ケースによっては一部、翌年の住民税から控除される場合もあります

 

↑ 住宅ローン減税の概要

 

当店では中古住宅購入+リフォーム=「中古注文住宅」を扱うので「リフォーム」・「中古住宅」のスポットを

あてて進めていきます。

<住宅ローン減税適用の借入条件>

住宅ローン控除の対象となるローン等の適用条件もいくつかあります。

すべての条件を満たす必要がありますので、きちんと確認しておきましょう。

  • 適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 自己居住用の住宅とその敷地取得のための借入れで、一体として借入れられたものであること
  • 返済期間が10年以上あること
  • 借入れは次の6つのいずれかからのものであること
  1. 1.銀行
  2. 2.農協・信用金庫・信用組合
  3. 3.住宅金融支援機構
  4. 4.地方公共団体
  5. 5.各種公務員共済組合
  6. 6.勤務先(市場金利を換算して定められた0.2%以上の金利、2016年12月31日以前に居住用とした場合は1%以上)

ただし、親族や知人などの個人、親族の会社や自身が役員となっている企業からの借入金は対象となりません。

  • 国税庁「No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等」

 

<リフォームに関する適用条件>

リフォームや増築の場合は新築住宅の適用条件の他に、次のいずれかの工事に該当していることが必要です。

  1. 増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え(壁・柱・床・はり、屋根または階段のいずれか1つ以上)の工事
  2. マンションの専有部分の床、階段または壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事
  3. 家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事
  4. 耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)
  5. 一定のバリアフリー改修工事
  6. 一定の省エネ改修工事
  • 国税庁「No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」

なお、これらの工事費が100万円を超えていることも条件の一つです。

この100万円のなかには、住宅ローン控除(減税)の適用を受ける工事と一体性があれば、設置費用や設備機器の購入費用も含めることができます。

たとえば1階の水回りリフォーム時に2階のクローゼットを新たに付けた……などの場合は、

2階部分の費用は一体性がないため住宅ローン控除の対象になりません。

リフォームや増築の適用条件はかなり複雑となっていますので、新築や中古住宅の購入時に比べて注意しなければいけない点がたくさんあります。

自宅のリフォームに際し、住宅ローン控除(減税)の利用を検討する場合には、早めに専門家に相談すると良いでしょう。

 

<中古住宅購入の場合の適用条件>

中古住宅の場合は、いつ建築されたかによって現行の耐震基準を満たしていない場合があります。

(注;構造体区別として取得時 非耐火(木造・軽量鉄骨造等)~20年、耐火(コンクリート造)~25年 が適用となります)

そのため、中古住宅は新築住宅の適用条件に加えて、「一定の耐震基準を満たしていること」が条件となり

、次の基準のいずれかをクリアしなければいけません。

  1. 住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得していること
  2. 耐震基準適合証明書を取得していること
  3. 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
  4. 築年数が一定年数以下であること(木造の場合は20年以下、耐火建築物の場合は25年以下)
  • 国税庁「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」

↑ 住宅ローン減税申請時に必要な書類

ここで、上記4に関する当店での耳より情報です!!

一般的に取得時の築経過年数基準で適用を諦めることも多いのですが、建築士に依頼を行い

耐震基準適合証明を取得できれば「住宅ローン減税」適用となります。

(注;当店では取得物件が判明時事前に適用基準物件かどうかはわかります)

※耐震基準適合証明書は、建物の耐震性が基準を満たすことを建築士等が証明する書類です。
住宅ローン減税における築後年数要件の緩和などに使用されます。
築年数や工法によって証明書取得の手続きが異なります。
特に木造住宅の場合は耐震改修工事が必要と判断される可能性がありますので、購入したい物件が決まった段階で必要な手続きについて確認する必要があります。

勿論、証明書取得には費用(10万円程度)は掛かりますがそれ以上のメリットがあるので、ぜひご利用頂ければと思います。

BY 池田

 

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